国民年金が未納になってる?! 専業主婦の方は要注意!!

お金
Pocket

最近、専業主婦の方が自分で知らない間に国民年金が未納の状態になっているケースが増えています。

今まで配偶者の社会保険の扶養家族となっていた方は特に要注意です。

配偶者が厚生年金に入っていた方は配偶者の会社があなたの社会保険まで処理してきてくれたので、あまり年金について意識する必要はなかったのです。

しかし配偶者が厚生年金から離れると、例えば定年退職や自営業になった場合、あなた自身が役所に行って手続きをする必要があります。


スポンサードリンク



知らない間に国民年金が未納になっているケース

あなたの配偶者が厚生年金、共済年金に入っている場合で、あなたが配偶者に扶養されているならばあなたは「第3号被保険者」という年金加入者になっています。

あなたの保険料は配偶者の厚生年金によって支払われていますので、あなた自身が保険料を支払う必要はありません。

しかし、配以下のケースは、あなた自身で国民年金保険料をこれから支払う事になります。

  • 配偶者が退職した場合
  • 配偶者が自営業になった場合
  • 配偶者が65歳を超えた時
  • 配偶者が死亡した場合
  • 配偶者と離婚した場合
  • あなた自身が年間所得130万円を超えた場合(2018年現在)

以上のケースになった場合は、あなた自身が国民年金への切り替えの手続きをしなければなりません。

どうやって手続するの?

国民年金に切り替えなければならなくなったら、年金手帳を持って市役所や区役所の年金窓口に行きます。

国民年金被扶養者異動届のサンプル

国民年金被扶養者異動届

国民年金被扶養者異動届という上の書類が窓口にありますので、この書類をもらって必要事項を記入して、書類をもらった窓口に提出します。

年金の支払い方法や支払う金額、経済的に支払えない等の悩みがある場合はためらわずに窓口の方にすべて相談しましょう。

彼らは話を聞いてくれた上で年金支払金額の全額免除、一部免除、猶予等の提案をしてくれます。

年間所得が多くなって扶養家族としての扱いを受けられなくなった場合の手続き

2018年現在では年間所得130万円以上(ボーナス等の賞与を含めた金額)になった場合は、配偶者の社会保険から離れて、あなたが勤めている会社の厚生年金か、あなたが自営業の場合は国民年金に入らなければなりません。

また配偶者と離婚された場合も、あなたが扶養家族であった場合は年間所得の大小に関わらず国民年金加入の手続きが必要になります。

配偶者が会社に勤めている場合は、自治体の年金窓口、もしくは日本年金機構のホームページで「被扶養配偶者非該当届」の書式を入手し、必要な項目を記入して、配偶者の勤めている事業所に提出します。

配偶者の勤めている事業所であなたの国民年金の切り替えを行ってくれるので、自治体に行って手続きをする必要はありません。

配偶者が自営業の場合年金事務所に行き、同様の手続きをすることになります。

かなり時間がたってから年金未納に気づいたけど、、

厚生労働省ではかなり時間がたってから国民年金への未納に気づいた人たちの為に救済処置をとっています。

未納のままだと年金がもらえなくなるか、仮にもらえても受取額が少なくなってしまい、生活に支障が来る恐れがあるので一定期間の間、未払い分をさかのぼって払うことが出来る救済措置を取ることにしました。

年金の仕組み

既に平成30年3月末が過ぎてしまっているので、それ以前の未納部分については救済されません。

将来的には行政の方針が変わり、再度さかのぼって納付することが出来る可能性もあるかもしれませんが、現時点ではまだ実現してません。

現在有効な制度は年金の未納に気づいた場合、国民年金切り替えが必要なった日から2年以内ならば、さかのぼって納付すれば毎月きちんと納付し続けた扱いになるという制度になっています。

さかのぼって年金を納付したいけど、どうすれば良いのかよく分からない、、

年金の未納に気づいて遡って納付したい。

このような場合は、市役所などの自治体ではなく、管轄の年金事務所に行きましょう。

国民年金の切り替えが2年以上遅れた場合には「特定期間該当届」という書類を年金事務所で書きます。

その際に必要なものは、

  • あなたの年金手帳
  • 年金事務所で書く特定期間該当届
  • 日本年金機構から来た書類(老齢年金支給通知など)*最悪、無くても大丈夫です。

この手続きをすると、未納していた期間を「受給資格期間」という扱いにしてくれます。

年金が未納なので将来受け取る年金の金額は残念ながら減りますが、この手続をすると、年金の加入期間を満たしたことに出来ますので、年金を受給する資格を得ることがが出来ます。

今まで年金の加入期間が足りずに無年金だった方もこの手続きを行えば年金をもらえる可能性が出てきます。

どうやって保険料を納付するの?

国民年金への切り替え手続きが終わったら、日本年金機構からあなたのもとに振込用紙が送られてきます。

この振込用紙で銀行、信用金庫、郵便局等の金融機関、コンビニエンスストアなどで年金を払い込む事が出来ます。

振込用紙は郵送されるためには住所が必要です。

もし住所変更されて振込用紙が届かない場合は、年金事務所に振込用紙の受取可能な住所の変更届を出して毎月確実に郵送されるようにしましょう。

おわりに

国民年金は退職後にもらう老齢年金だけでなく、若くても障害を負った場合にもらうことが出来る障害者年金や、国民年金に加入している人が亡くなった場合にその方の遺族に対しても遺族年金が支払われる、幅広い保障がある国営保険なのです。

しかし、もし配偶者の社会保険が変わったとしても、自治体や年金事務所から「配偶者の保険が変わりましたのであなた自身で国民年金の手続しないといけないですよ」とは連絡をしてくれません。

自分で意識して続きしなければいけない不親切さが国民年金にはあります。

だから日本国内で自分で気づかずに国民年金の未納者になっている人たちが非常に多いのですね。

幸いにも、後から気づいても年金受給資格を得る事が出来るように制度が変わりましたので、未納に気づいて悩んでいる方は一度、自治体か、年金事務所に相談してみてはいかがでしょうか。


スポンサードリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました