最近、副業OKの会社が増えてきています。
働き方改革や労働時間管理が強まる中で、残業代に頼らない生き方をする必要が出てきました。
企業も昔のように年功序列で賃金が上がることが少なくなってきています。
本業だけでまかなえないお金は副業で稼いでください、本業に影響が出なければ許可しますよ、という副業解禁の流れが始まっています。
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副業解禁の流れに乗るには
今お勤めの会社が副業解禁になって、本業以外に稼ごうとすると税金の問題が出てきます。
普段は会社が年末調整という税金の支払いを微調整してくれるので、自分で税務署に行く機会はあまりないかもしれません。
自分で会社の本業以外で収入を得ようとすると、その収入を自分で税務署に届け出なければなりません。
しっかりした税金の知識を身に着けて気兼ねなく副業を出来るようにしておきたいものです。
20万円未満の副業の収入は税務署に申告不要
そもそも1年間に20万円未満の副業収入ですと税務署に届ける必要はありません。
最近流行っている簡単な文章を書くライターの仕事や、不要な本やDVDを売ったり、フリーマーケットで物を売ってお金を得るなどの場合は年間20万円未満の利益だと税務署に申告しなくても良いのです。
特に他で買ったものを転売するなど、仕入れのお金が発生したり、フリーマーケットにタクシーや車を借りて物を運んだりする経費も利益から引いてよいのです。
また宣伝広告費や、コピー代や移動の為の電車賃など細かく帳簿につけておけばすべて経費として利益から引くことができます。
食べ物を出すお店を例にすると、1か月に100万円売り上げが上がるとします。
お店を借りるのに20万円、食べ物の仕入れで30万円、調理するためのガスや電気の光熱費で5万円、上下水道代で2万円、等食べ物を売るために必要なお金が57万円かかったとします。
100万円引く57万円でお店のご主人の収入は43万円という事になります。
このように副業も売り上げから必要な経費を引いて20万円未満だったら申告しなくてよいのです。20万円以上の場合は申告すればよいだけなのです。
副業でアルバイトは確定申告が必要
ただし、コンビニやファミリーレストランのような大きな会社でアルバイトすると金額の大小関係なく税務署に届けなければなりません。
なぜならばバイト先の運営会社がそこそこの規模の会社の場合は、あなたのバイト代を源泉徴収と言って給与天引きしているケースがあります。
あなたが税務署に所得税を納める代わりに、バイト先が給料から天引きして税金を支払っているのです。
源泉徴収されていない場合は、あなたが自分で確定申告してお金を納めなければなりません。
税務署に確定申告が必要な場合
税務署に申告が必要だからと言って身構える必要は全くありません。
アルバイトのように源泉徴収がされている副業以外は、基本的には「雑収入」という扱いになります。
あなたの会社から年末にもらえる源泉徴収書と副業で稼いだ収入と副業にかかった経費が分かる明細で「確定申告書」を作り、提出して終わりです。
確定申告書は最寄りの税務署に行けば誰でももらうことができますし、分からない事があれば署員の方に聞くと親切に教えてくれます。
アルバイトの場合は源泉徴収というバイト代天引きで税金を納めている会社はあなたに源泉徴収票をくれます。
源泉徴収をしていないところはバイト代を自己申告で確定申告書に記入します。
本業の源泉徴収書とバイト先の源泉徴収書を確定申告書に転記して提出して終わりです。
たった、これだけで申告は終わります。
確定申告書を作ると、納税金額が判明します。その場合、郵送であなたの連絡先に振込書が送付されてきますので、指定期日まで納税しましょう。
期日が過ぎると日割りで延滞税がかかってきます。
おわりに
今は税務署の申告ももっと簡単になってきていて、カードリーダーとマイナンバーのカードがあれば、「e-tax (イー・タックス)」というネットで申告できます。
最初は接続方法などで戸惑うかもしれませんが、説明をよく読みながら進めれば誰でもできると思います。
エクセルなどで仕入れと売り上げの表を作っておけば領収書などの紙の資料を税務署まで持ってゆく必要もありません。
副業を始めるならば税金の申告を簡単にするためにもイー・タックスはお勧めです。
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