健康保険は任意継続の方がメリットが大きい?!

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退職した後も社会保険は必要です。

特に健康保険は重要な社会保障の一つです。

在職していた時は健康保険料の支払いは勤めていた会社と折半ですが、退職すると全額自分で払い込むことになります。

しかし、退職日より2年間に限り、勤めていた時とあまり変わらない金額で保障を得られる制度があります。

それが健康保険の「任意継続」という制度です。

健康保険の任意継続とは一体どんな制度なのでしょうか。


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国民健康保険と健康保険の任意継続ではどちらが得か?

これは勤めていた時の昨年の月収の三か月平均が28万円を境に変わります。

健康保険料は昨年の月収平均にもとづいて決まります。

昨年の三か月平均月収が28万円を超える人は健康保険の任意継続の方がメリットが出てきます。

28万円未満の方は国民健康保険の方が安くなる可能性があります。

自分の標準報酬月額を確認する方法は昨年の4,5,6月の賃金(残業代含める)を足して3で割ると大まかに分かります。

正確に知りたい場合は誕生日の月に送られてくる「年金定期便」にあなたの標準報酬月額が記載されています。

もしあなたが下記の条件に当てはまるならば健康保険の任意継続の方がメリットが大きい可能性があります。

  • 標準報酬月額が28万円以上
  • 扶養家族がいる

この2点でどちらが得か判断できます。

逆にあなたが

  • 標準報酬月額が28万円未満
  • 扶養家族がいない

この場合は国民健康保険の方が安くなる可能性があります。

任意継続は一人分の保険料で扶養家族全員が対象になる

任意継続の最大のメリットは扶養家族の健康保険料もあなた一人分で賄うことが出来るのです。

国民健康保険だと扶養家族であっても成人されていると1人1人に保険料が必要になります。

お子さんが学生でも成人されていると無収入であっても国民健康保険料を支払う必要が出てきます。

任意継続は保険料の上限が決まっている

国民健康保険の保険料は前年の収入によって変わります。

高収入であれば高負担になります。

任意継続は前年の収入がいくら大きくても保険料の上限が決まっています。

40歳未満の上限保険料は27,888円/月、40歳以上は32,312円/月になります。

今までの保険給付内容と同じ保障が得られる

任意継続は前職の所属している健保組合によって給付内容や医療補助の内容はそれぞれ違いますが、在職時と同じ内容の保険サービスを受けることが出来ます。

人間ドックの受診補助や健保組合が運営する保養所などの施設利用も在職時と同じく利用できます。

健康保険の任意継続を申し込むには

任意継続を申し込むには前職で入っていた健保組合に「任意継続被保険者資格取得申込書」というものを退職された日から20日以内に健保組合に提出する必要があります。

任意継続申込書

任意継続被保険者資格取得申込書

手書きの用紙を健保組合のホームページからも入手できます。

健康保険証の記号番号が必要

退職するときにうっかりそのまま健康保険証を会社に返却してしまうと、健康保険証の記号番号が分からず、書き込めなくなってしまいます。

健康保険証を返却する前にコピーしておくか、保険証の記号番号を控えておきましょう。

被保険者番号記号入力欄

被保険者番号記号入力欄

健康保険証の記号番号が分からないと前の会社に連絡して健康保険証の記号番号を確認してもらうを取る必要があり、あまり連絡を取りたくない人も少なからずいらっしゃると思います。

前の保険証の記号番号が分からない場合は健保組合から送られてきた「医療費のお知らせ」はまだ持っているでしょうか。

「医療費のお知らせ」にはあなたの健康保険証の記号番号が書かれています。

「医療費のお知らせ」もどこかに行ってしまった、そんなものは見たこともない、という方にはマイナンバーはありますでしょうか。

国民一人一人にマイナンバーは通知されているはずです。

最近は保険証の記号番号が分からなくてもマイナンバーを記入して確認を取ることが出来ます

被保険者マイナンバー記入欄

被保険者マイナンバー記入欄

本人確認書類を提出する必要はありますが、前の会社に連絡しなくて済みます。

本人確認書類はマイナンバーカードの表と裏をコピーしてホームページにある本人確認の台紙に貼って申出書と一緒に送れば速やかに(到着後2,3日)で新しい保険証が送られてきます。

被扶養者届

あなたが扶養する家族は申出書の真ん中から下半分の「被扶養者届」の欄に記入します。

扶養される人たちの一人一人の非課税証明書を市役所で入手しておきましょう。

ただし、学生の場合は職業欄に学校名と学年を記入すれば非課税証明書は省略できます。

扶養家族の中で130万円未満の年収がある人は所得税の源泉徴収票のコピーが必要になります。

130万円(2018年現在)以上の収入があるとその方は扶養家族からはずれて、自分で社会保険に入らなければなりません。

申出書の送り先

あなたの住む所の管轄の健保組合の住所に送れば届きますが、「任意継続被保険者資格取得申出書 在中」と封筒の表でも裏でも良いので書いておくとよいでしょう。

健康保険料の払い込み

新しい健康保険証と一緒に払い込み用紙が同封で送られてきます。

コンビニ、銀行、郵便局などで払い込むことになります。

払い込み方法は3通りあり、

  • 毎月月初に送られてくる払い込み用紙でコンビニや銀行、郵便局で払い込む
  • 6か月、12か月分をまとめて払い込む
  • 金融機関から引き落とし

毎月10日の払込期限を過ぎると任意継続は無効になってしまいますので注意してください。

任意継続は2年間まで

健康保険の任意継続は退職した日から2年間で期限が切れます。

それ以降は国民健康保険に加入するか、ほかの健康保険組合に加入することになります。

なお、任意継続が自動的に無効になる条件は

  • 毎月10日の保険料の払い込みが行われなかった場合
  • 本人が他の健保組合に入った場合
  • 本人が亡くなった場合
  • 本人が75歳を過ぎて後期高齢者医療制度の被保険者となった場合

おわりに

退職して社会保険制度の違いを一番感じるのが医療保険かもしれません。

特に扶養家族が多い方は負担が多くなる場合もあり、尚更痛感される事かと思います。

退職されてから20日間の間に申請しなければ適用されなくなってしまう制度です。

上手に活用して少ない負担で在職時とあまり変わらない保険環境を手に入れましょう。


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