最近は1社に一生勤める人は減ってきているようです。
会社の事情、個人の都合、様々な理由で転職または失業する人も増えています。
退職したときに、何を最初にやるべきでしょうか?
今までは会社で色々と社会保険関係の手続きをやってくれていました。
退職後に早めに処理しないと保険料が大きく変わる可能性がある制度もあります。
退職すると全て自分で手続する必要があるので、効率よく順番に処理してゆきましょう。
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退職前に最低限やっておくこと
退職すると会社から離れる事になるので身元確認が必要になる機会が非常に多く増えます。
身元確認でよく使われるのが運転免許証、パスポート、マイナンバーカードが多いです。
運転免許証は何にでも使える万能証明証ですので、免許に記載されている内容が変わってないか、確認しておきましょう。
特に、住所変更があればきちんと書き換えしておきましょう。
あと、マイナンバーは後程説明しますが、保険料支払いの確認やハローワークで必要になりますので、通知カードでもいいですが、出来たらマイナンバーカードをもらっておきましょう。
退職時にやるべきこと
退職時に会社から借りているもの(社章、名刺、パソコン、制服等)を返しておきましょう。
うっかり忘れると退社後に連絡が来て、あまり良い思いをしないことになります。
中には会社からの貸与品の未返還や、退職後に発生した業務上の問題を盾に、未払い賃金の相殺や離職票の発行を故意に遅らすケースも見受けられます。
もちろん、労働基準法違反ですのでそのような場合は、会社がある場所の管轄の労働基準局に相談しましょう。
なるべく上げ足を取られないように、少なくとも貸与品や制服などの返還品目を会社側に確認してきれいに去るようにしましょう。
退職時に注意すること
健康保険証を速やかに会社に送り返すことになりますが、その際に健康保険証の表をコピーしておくか、保険証の上に記載されている「記号番号」を控えておきましょう。
健康保険証の「記号番号」は後程説明する「健康保険の任意継続」で必要になります。
退職時に「健康保険資格喪失連絡票」と「厚生年金保険資格喪失連絡票」というものをもらいます。
また会社もしくは会社から委託されている社会保険労務士が管轄のハローワークにあなたの退職を届けてからもらえる離職票1、離職票2という書類も後日あなたへ送ってもらう事になります。
会社の人事部や社会保険労務士によっては全ての書類をまとめて退職日から1~2週間あとで送付するケースが多いです。
退職後に最初にやるべきことは
健康保険の任意継続
収入や扶養家族の人数によってメリットがある人とそうでない人に分かれますが、「健康保険の任意継続」の手続きを最初にしておいた方がよいでしょう。
「健康保険に任意継続」とは前職で加入していた健康保険組合の保障と福利厚生をそのまま利用できる制度です。
ただし任意継続は2年間限りと期限が決まっています。
前職で収入が多い人、扶養家族が多い人は任意継続の方がメリットが大きい場合があります。
健康保険の任意継続は手続きが出来る期限が決まっており、退職日の翌日から20日以内(土日祭日含む)にしなければなりません。
20日を過ぎますと任意継続が出来なくなります。
手続きは健康保険組合のホームページにある「任意継続被保険者資格取得申出書」をダウンロードして必要事項を記入してあなたの住所の管轄の健康保険組合に郵送します。
建子保険組合に直接言っても申込用紙は入手出来ますし、必要な書類を持っていけばその場で手続きは終わります。
必要なものは
- 前職の健康保険証の記号番号
- 扶養家族になる人たちの非課税証明書(学生は学校名と学年を記入)
- 扶養家族で130万円未満の収入がある人の源泉徴収票
- 印鑑
- 保険証の記号番号が不明な人はマイナンバー
- マイナンバーもしくは免許証のコピー
任意継続の最大のメリットは扶養家族が何人いてもあなたの保険料だけでカバーできることです。
国民健康保険への加入
前年の収入が28万円未満、独身などの方の場合は国民健康保険の方が掛け金が安い可能性があります。
その場合は市役所などの自治体の窓口で確認して手続きをします。
- 住所の確認が取れる物(免許証など)
- 印鑑
- 健康保険資格喪失連絡票(なくても自治体で確認を取ってくれます。)
早くやっておくと得すること
失業給付金は支払われるまで結構時間がかかります。
ハローワークで「雇用保険受給資格者」の登録をします。
登録した日から1週間後に雇用保険説明会に参加しなければなりません。
説明会から2週間後に失業認定されて、失業給付金の支給となります。
必要な書類は
- 離職票1,2
- 銀行口座通帳
- 身分証明書(免許証など)
会社から離職票がこない、という理由でハローワークでの手続きを後回しにする人が多いのですが、離職票が無くても手続きは勧められます。
雇用保険説明会から2週間後の失業認定日の前までに離職票を提出すればよいので、係員と相談して失業給付の手続きは進めた方が、早く給付金をもらえることになります。
国民年金の手続き
今まで会社員だった人は厚生年金だったと思います。
退職すると国民年金に切り替える必要があります。
将来の国の年金制度が破綻するのではないか、と不安で国民年金に加入しない人が多く増えていますが、これは得策ではありません。
なぜかというと、国民年金は定年後に年金をもらう為だけでなく、万が一「しょうがい者」となった場合に保険として機能するのです。
障害を負って働けなくなった場合に、国が生活費の一部を保障してくれるのです。
ですから退職したら国民年金に切り替えておきましょう。
国民年金の掛け金が経済的に支払えない場合でも救済措置があります。
最寄りの年金事務所に行けば切り替えも簡単にしてくれますし、救済措置についても相談に乗ってくれます。
仮に年金手帳や離職票、厚生年金資格喪失連絡票が無くても免許証、マイナンバーがあれば国民年金に切り替えてくれます。
住民税の手続き
会社員の時には給料天引きで住民税(都道府県民税と市民税)を支払っていましたが、退職後は自分で払う必要があります。
自治体の住民税担当窓口で相談すれば、納付方法や金額を教えてくれます。
会社が支払う場合は「特別徴収」でしたが、あなたが支払う場合は「普通徴収」となります。
副業をしている人が会社に知られないように副業で稼いだ分の住民税を「普通徴収」で支払うケースがよく見られます。
おわりに
円満退社だと退社後も社会保険の書類関係の問い合わせや書類の送付についても気軽に効くことが出来るでしょう。
しかし円満退社ではないケースも多々あると思います。
中には会社側の嫌がらせで社会保険や失業保険の申請で必要な書類をすぐに送ってくれないケースもあるでしょう。
そのような場合はためらうことなく、健康保険組合や年金事務所、自治体にいって事情を話して手続しましょう。
会社が本当に貴方の退職の関する社会保険の手続きをしていないと、会社はいつまでもあなたの社会保険料を支払わなければならないので、通常はすみやかに手続きを終えているはずです。
ただあなたへの送付を何らかの事情で遅らせている可能性があります。
しかし、役所に行けば大抵のことは確認が取れるので手続きを進めてくれます。
その際に大切なのは免許証などのしっかりした身元確認が出来る書類とマイナンバーです。
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